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商標登録のことなら、東京の商標登録出願代行サービスセンターにお任せください。
技術の理解力に優れたスタッフが、商標登録を質の高いサービスで提供いたします。
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商標登録出願
代行サービスセンター
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〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目9-10
池袋FNビル4階
TEL:03-6709-0085(代)
FAX:03-5956-5771
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商標登録出願
代行サービスセンターの特徴
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商標登録出願代行サービスセンターの5つのメリット
登録可能性を事前に判断
専門性の高い弁理士が対応
手数料:88,000円~
海外出願も可能
日本全国にメール・FAX・電話で連絡可能
費用
商標登録のためにかかる費用には、手数料と印紙代があります。
手数料
手数料は、特許庁に対する手続きを代行した弊所にお支払い頂くものです。
登録までの手数料
出願を中止*1 した場合test
11,000円
出願した場合 (拒絶理由通知*2 有/無)
88,000円 (区分数*3:1)
1区分増加毎に11,000円加算
1区分増加毎に11,000円加算
1区分増加毎に11,000円加算されます。
区分数*3が決まれば、手数料は定額です。拒絶理由通知*2を何回受けても、登録時にも、追加手数料は発生しません。定額なので、予算管理が容易です。
*1 中止・・・簡易調査で先登録商標が発見され、出願をしなかった場合。
*2 拒絶理由通知・・・特許庁の審査官が出す通知で、商標が登録できない理由が示されている。
*3 区分数・・・商標登録出願で申請する商品・サービスの範囲。例えば、商標ABCをテレビの商品名として使用する場合は第9類という区分に、テレビのレンタル業で使用する場合は第41類という区分に、それぞれ出願します。両方で使用する場合は、第9類と第41類の2つの区分に出願する必要があります。
区分数*3が決まれば、手数料は定額です。拒絶理由通知*2を何回受けても、登録時にも、追加手数料は発生しません。定額なので、予算管理が容易です。
*1 中止・・・簡易調査で先登録商標が発見され、出願をしなかった場合。
*2 拒絶理由通知・・・特許庁の審査官が出す通知で、商標が登録できない理由が示されている。
*3 区分数・・・商標登録出願で申請する商品・サービスの範囲。例えば、商標ABCをテレビの商品名として使用する場合は第9類という区分に、テレビのレンタル業で使用する場合は第41類という区分に、それぞれ出願します。両方で使用する場合は、第9類と第41類の2つの区分に出願する必要があります。
手数料合計 88,000円 (区分数:1)
ただし、簡易調査で先登録商標が発見され、出願が中止された場合は、11,000円となります。
印紙代
印紙代は、特許庁に納付するものです。誰が手続きした場合にも印紙代は必要です。
出願時 ?
3,400円+(8,600円×区分数)
3,400円+(8,600円×区分数)
区分数が1の場合
12,000円
登録時 ?
5年分支払う場合 17,200円×区分数
5年分支払う場合 17,200円×区分数
区分数が1の場合
17,200円
10年分支払う場合 32,900円×区分数
区分数が1の場合
32,900円
総費用
区分数:1
内 訳
出願時
100,000円
印紙代:12,000円 手数料:88,000円
登録時
32,900円
印紙代:32,900円 (10年一括)
総費用
132,900円
※登録料は5年分の分納もできます。分納の場合、後期の登録料納付には、手数料20,000円がかかります。
区分数:2
内 訳
出願時
119,600円
印紙代:20,600円 手数料:99,000円
登録時
65,800円
印紙代:65,800円 (10年一括)
総費用
185,400円
※登録料は5年分の分納もできます。分納の場合、後期の登録料納付には、手数料20,000円がかかります。
更新登録
更新登録費用 (区分数:1)
手数料
44,000円
印紙代
22,800円(5年)
43,600円(10年)
43,600円(10年)
合計
87,600円(10年)
更新登録のためにかかる費用は、次のようになります。
大きく分けて、手数料と印紙代がかかります。
手数料は、特許庁に対する手続きを代行した弁理士に支払うものです。
上記した手数料以外に、印紙代がかかります。印紙代は、特許庁に納付するものです。弁理士に手続きを依頼せず、自ら手続きした場合にも印紙代は必要です。
出願手続きの流れ
STEP 1
STEP 2
簡易調査(称呼による調査)を行います。
STEP 3
簡易調査の結果、障害となる先登録商標が存在することが判明した場合、その旨ご連絡します。登録ができないので、これで手続きは終了です。
費用(11,000円)が発生します。
費用(11,000円)が発生します。
STEP 4
簡易調査の結果、障害となる先登録商標が発見されなかった場合、特許庁へ出願書類を提出します。
費用(区分数1の場合、100,000円)が発生します。
費用(区分数1の場合、100,000円)が発生します。
STEP 5
特許庁から拒絶理由通知がきた場合、手続補正書・意見書を特許庁に提出します。
費用は発生しません(出願時の費用に含まれます)。
費用は発生しません(出願時の費用に含まれます)。
STEP 6
特許庁から登録査定がきた場合、特許庁に登録料を支払います。
手数料は発生しません(出願時の費用に含まれます)。
印紙代(区分数1、10年一括納付の場合、32,900円)のみ申し受けます。
手数料は発生しません(出願時の費用に含まれます)。
印紙代(区分数1、10年一括納付の場合、32,900円)のみ申し受けます。
STEP 7
特許庁から拒絶査定がきた場合、ご連絡します。
拒絶査定に対する審判を請求する場合、ご連絡ください。
審判の請求には別途費用が発生します。
拒絶査定に対する審判を請求しない場合、手続きは終了です。
拒絶査定に対する審判を請求する場合、ご連絡ください。
審判の請求には別途費用が発生します。
拒絶査定に対する審判を請求しない場合、手続きは終了です。